NPO精神障害者支援会なごみ
 

精神障害者の障害者自身による障害者の為の会です。
無理のない社会参加と生活自立を目指す方に
必要な支援をみんなで考えて実現します。
受けるだけでなくお互いの力で支えあう
仲間造りを目指します。

【 函館市の精神障害者の現状 】


精神障害者保健福祉手帳について

「精神障害者保健福祉手帳」 についてまとめました。大枠は全国都道府県で同じですが、地方自治体によって福祉サービスの内容はことなります。 2002 年 4 月 1 日より、通院医療費公費負担制度と精神障害者保健福祉手帳の申請窓口が、保健所から市区町村の役所へ変更となりました。正確な情報は、お住まいの地域の役所の保健福祉課などにお問い合わせください。

概要

精神保健福祉法の第 45 条に 「精神障害者保健福祉手帳」 という制度について書かれています。一般に 「精神障害者手帳」 とも呼ばれます。精神障害者の手帳制度の制定はわりと新しく、1995 年 10 月に制定されました。ちなみに身体障害者手帳は 1949 年、知的障害者のための療育手帳は 1960 に制定され、40 年以上の歴史があるため、手当てや医療費の補助などの福祉サービスが充実しています。

精神障害者を対象にした日本全国共通の福祉サービスは以下の通りです。

(1)税制上の優遇措置

(2)通院医療費公費負担制度の手続きの簡素化

(3)生活保護の障害者加算の手続きの簡素化

(4)低料第三種郵便物の承認

(5)NTT 電話番号無料案内

さらに地方自治体が独自に提供する福祉サービスもあります。公営住宅の利用料割引、公営住宅の優先入居、家賃の減額、医療費の助成など。例えば函館市では、千代台公園陸上競技場、市営熱帯植物園、市民体育館(トレーニング室等)などが無料で利用できます。また一部の地域では、公共交通機関の運賃が無料、半額になります。
残念なことに、身体障害者手帳では受けられる JR 運賃の半額免除や、高速道路料金の 50% 割引、国内の航空運賃の割引、水道料金や NHK 受診料の減免などは受けられません。

理由は当初、厚生労働省は身体障害者手帳と同様に、手帳に顔写真を添付することを考えていたのが、患者会 (精神疾患の当事者が結成する会) や家族会 (精神疾患者を抱える家族達の会) が反対したため、写真の添付はしないことになりました。その結果、JRでは本人確認を取れない精神障害者保健福祉手帳では割引を拒否してしまう結果となりました。JR、高速道路、新幹線、飛行機は手帳によるメリットがありません。

対象

精神科領域の病気にかかっていて、長期に渡って日常生活や社会生活に制約がある人。
病気の種類は問いません。神経症でも交付を受けることができます。
年齢制限、所得による制限による制限はありません。
初診から 6 ヶ月経った時点で交付の手続きをすることができます。

詳細

税制上の優遇措置

税の種類 該当等級 内容
所得税 手帳一級 年間所得金額から 40 万円を控除できます。
一級の人と同居している人は配偶者控除、扶養控除に 35 万円加算されます。
手帳二級と三級 年間所得金額から 27 万円を控除できます。
住民税 手帳一級 年間所得金額から 30 万円を控除できます。
一級の人と同居している人は配偶者控除、扶養控除に 23 万円加算されます。
手帳二級と三級 年間所得金額から 26 万円を控除できます。
ただし、前年の合計所得が 125 万円以下の場合、住民税は非課税となります。
相続税 手帳一級 (70 歳 − 相続時の年齢) × 12 万円を控除できます。
手帳二級と三級 (70 歳 − 相続時の年齢) × 6 万円を控除できます。
個人事業税   本人または障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額が 370 万円以下の場合、減免されます。
自動車税
軽自動車税
自動車取得税の減免
手帳一級のみ 本人か生計を同じくする人が、その障害者に通院や通学、仕事のために自動車を使用する場合、その自動車や軽自動車にかかる税金が減免されます。ただし通院医療費公費負担制度を利用していることが条件です。

通院医療費公費負担制度の手続きの簡素化

精神障害者保健福祉手帳を持っている場合、32 条の申請時に医師の診断書が不要です。32 条の申請書の提出のみとなります。

生活保護の障害者加算の手続きの簡素化

生活保護を受けていて、障害の原因となった疾病が初診から 1年6ヶ月を過ぎている方で 1 級または 2 級の手帳をお持ちの方は、障害者加算を受けることができます。

低料三種郵便物の承認

低料三種郵便物とは、政府に認められた障害者の会誌や新聞のことです。定期的に発行されていることが条件となります。これらの郵送代が減免されます。

NTT 電話番号無料案内

詳しい手順はわかりませんが、104 で電話番号を聞く時に無料で案内してくれるサービスです。


手続きの方法

基本的には、お住まいの地区の役所で申請書と診断書を受取り、医師に診断書を書いてもらい、申請書とともに役所に提出します。申請にあたって費用は不要ですが、医師の診断書料が 3,000 円から 5,000 円 程度かかります。
医療機関によっては、申請書や診断書を常備し、申請を代行してくれるところもあります。精神障害者保健福祉手帳を申請したい、と窓口の人に言うだけで済む場合もあります。通院している医療機関の窓口に問い合わせてみてください。代行してもらう場合、代行費用をとられる場合がありますが、それでも診断書料と合わせて 5,000 円以内で済むでしょう。

通院医療費公費負担制度と同時に申請することが可能です。その場合、診断書は 1 枚で済みます。

有効期間

2年間です。継続して助成を受けたい場合、有効期間が切れる 3ヶ月前から申請することが可能です。

適用開始までの期間

申請から発行まで、だいたい 2ヶ月程度かかります。都道府県で判定を行なうためです。

参考情報

公費負担の申請書は、精神障害者保健福祉手帳の申請書を兼ねていますが、手帳だけあるいは公費負担だけの申請ができます。もちろん両方同時の申請も可能です。
申請に関して、個人のプライバシー保護には十分な配慮がなされますが、税制面でのメリットを受けるためには、勤務先に対して年末調整のときに知られてしまうことになります。予め、上司にきちんと相談して、昇給、昇進などに悪影響がないか確認されてから申請することをお勧めいたします。


精神保健福祉法の抜粋

難しいので読まなくても申請には問題ありません。興味のある方のみどうぞ。

第6章 保健及び福祉

第1節 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳)

第45条

1.精神障害者 (知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。) は、厚生省令で定める書類を添えて、その居住地 (居住地を有しないときは、その現在地) の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。

2.都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

3.前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生省令に定めるところにより、2 年ごとに、第 2 項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

5.第 3項の規定は、前項の認定について準用する。

6.前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

(精神障害者保健福祉手帳の返還等)

第45条の2

1.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第 2 項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。

2.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

3.都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第 2 項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。

4.都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。

5.前条第 3 項の規定は、第 3 項の認定について準用する。


精神障害者保健福祉手帳の様式

備  考

1.

医療や生活などのことで相談したいときや、市町村役場、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所などにご相談ください。

2.

住所や氏名が変わったときは、変更届を出してください。

3.

この手帳を万一なくしたりしたときは、再交付を申請してください。

4.

この手帳は、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。

5.

更新の申請は、有効期限の3カ月前から市町村役場で行なうことができます。

障害者手帳

都道府県(指定都市)名

 

氏名

住所

生年月日

性別

障害等級

障害等級

手帳番号

通院医療費受給者番号

交付日

年  月  日

   

有効期限

年  月  日

   

(更新)

 

(更新)

 

(更新)

 

(更新)

 
 

都道府県(指

 

定都市)名

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳

(注意)縦9cm×横6cmを標準とすること。