函館市精神障害者の人数(精神障害者保健福祉手帳及び32条申請者に限る)
1.精神障害者保健福祉手帳所持者(平成17年2月現在)
| 一 級 |
155人 |
| 二 級 |
822人 |
| 三 級 |
134人 |
| 合 計 |
1111人 |
2.精神障害及び精神障害者福祉に関する法律32条申請者(平成16年11月現在)
受給者数 4365人
3.精神障害者保健福祉手帳及び32条に関する説明
(1)精神障害者保健福祉手帳
趣旨
この手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るためにつくられました。
手帳の交付を受けた方は、日常生活や社会生活に障害があることが証明され、各方面の協力により各種の支援がうけられます。
対象者
精神疾患(知的障害を除く。)を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方が対象となります。
障害の等級と判定基準
手帳の等級は、以下のように1・2・3級まであり、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
1級
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。
親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。
2級
精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。
例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。医療機関等に行くなどの習慣化された外出はできる。また、デイケアや援産施設、小規模作業所などに参加することができる。食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために、助言や援助を必要とする。清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。
3級
精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。
例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。デイケアや授産施設、小規模作業所などに参加する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般
就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通
のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。
(2)通院医療費公費負担制度の解説(精神障害及び精神障害者福祉に関する法律32条より)
第32条
1.都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の100分の95に相当する額を負担することができる。《改正》平14法102
2.前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によって算定する。
3.第1項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によって行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。
《改正》平11法065
4.前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《1項削除》平11法065
5.第3項の申請があってから2年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。
6.戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定によって医療を受けることができる者については、第1項の規定は、適用しない。
7.前各項に定めるもののほか、第1項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。
(費用の請求、審査及び支払)
第32条の2
1.前条第1項の医療機関等は、同項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
2.都道府県は、第1項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。
(費用の支弁及び負担)
第32条の3
国は、都道府県が第32条第1項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その2分の1を補助する。
第32条の4
第30条の2の規定は、第32条第1項の規定による都道府県の負担について準用する。 |